選挙人名簿
更新日:2016年6月19日
ID番号: 349
18歳になると選挙権を有しますが、選挙で投票するためには、市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録の資格
- 年齢満18歳以上の日本国民
- 引き続き3ケ月以上瀬戸市に住所を有する方
- 選挙権を有しない者に該当しない方
登録の時期
- 定時登録
3月・6月・9月・12月の年4回、それぞれの月の1日を基準日として、資格のある方を選挙人名簿に登録します。 - 選挙時登録
選挙のつど、その選挙を管理する選挙管理委員会が定めた基準日により資格のある方を選挙人名簿に登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまったときは、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 他の市町村に住所を移して4ケ月経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき方でなかったとき
このページに関するお問い合わせ先
行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559