瀬戸市民憲章
更新日:2025年4月1日
ID番号: 628
わたくしたちは、「やきもののまち」として発展してきた輝かしい歴史と、限りない未来を持つ瀬戸市民です。
わたくしたちは、いっそう心ゆたかな住みよいまちづくりをめざし、ここに市民憲章を定めます。
わたくしたち瀬戸市民は
1.自然を大切にし、産業をのばし、豊かなまちをつくりましょう。
1.きまりを守り、心のかようまちをつくりましょう。
1.元気に働き、明るく幸せなまちをつくりましょう。
1.若い力を育て、希望とやすらぎのあるまちをつくりましょう。
1.スポーツに親しみ、教養を高め、すぐれた文化のまちをつくりましょう。
昭和54年10月1日制定
市民憲章の制定は、瀬戸市制50周年記念事業の中でもきわめて意義深いものの一つにあげられ、市民の代表28人で構成された「市民憲章制定委員会(加藤晃委員長)」で成文化されました。
成文にあたっては、広報せとの呼びかけでお寄せいただいたアイデアやご意見もとりあげられています。
市民憲章は、前文と5項目の本文からなり、昭和54年10月1日の市制施行50周年記念式で発表、正式に制定されました。
市民憲章は、本文冒頭に「わたくしたち瀬戸市民は・・・」とあるように、自治体や一部の市民のものではなく、市民自らの手で「いっそう住みよいまちづくり」をめざそうとするもので、5項目の実現のために参加または市民自身の意志を表明しようというものです。
前文では、陶業地としての長い歴史と、それによって培われた文化・伝統を未来の市民に正しく受け継いでいこうとする意志を表わし、後段で市民全体の約束と自覚を明記しています。
制定の趣旨も前文に示された「いっそう心豊かな住みよいまちづくり」に置かれています。
5項目の本文は重要度や優先順位はなく、全体を平等に扱っていくことにしています。
第1項では、自然保護と産業振興のバランスのとれた豊かなまちづくりの精神が盛り込まれました。
第2項と第3項では、社会生活のきまり=市民の連帯と、働く喜びや健康な家庭をつくる努力を望んでいます。
第4項では、若者と高齢者に生きる喜びを与えようとしています。
第5項では、市民の積極的な行動を期待しています。
参考:広報せと(昭和54年7月15日号)