固定資産に関する証明書交付申請書
更新日:2024年9月17日
ID番号: 318
内容(証明事項)
〇 公課証明書
【土地】 所有者、所在地、登記地目、現況地目、地積、評価額、課税標準額、税相当額
【家屋】 所有者、所在地、種類、構造、床面積、建築年等、評価額、課税標準額、税相当額
〇 評価証明書
【土地】 所有者、所在地、登記地目、現況地目、地積、評価額
【家屋】 所有者、所在地、種類、構造、床面積、建築年等、評価額
〇 物件証明書
【土地】 所有者、所在地、登記地目、地積
【家屋】 所有者、所在地、種類、構造、床面積、建築年等
〇 名寄帳
所有者(納税義務者)ごとに、所有する土地、家屋及び償却資産を一覧表にしたものです。
〇 納税証明書 ( 固定資産税 ※ 都市計画税を含む。)
固定資産税の納税義務者、年税額、納付済金額、未納金額を証明するものです。
※ 他の税目(市県民税、法人市民税、軽自動車税)に関する証明書は、市民税係から発行します。
※評価通知書は、法務局登記官の押印がある交付依頼書をもってのみ無料で交付しています。
窓口での申請
本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)をご持参ください。
※ 所有者以外の方が申請される場合、本人確認書類に加え、以下のものが必要になります。
申請者 | 必要なもの |
---|---|
同一世帯の親族 | ※ 市外在住の方は以下のものが必要です。瀬戸市在住の方は不要です。 ・ 住民票の写し(所有者と同一世帯であることが分かる、続柄が記載されたもの) もしくは ・ 委任状(申請書左下の委任状欄をお使いいただいても結構です。) |
相続人 | 所有者の方の死亡と、相続権が確認できる戸籍謄本等 ※ 事前に固定資産税の相続人代表者の指定をしていただいている場合は不要です。 |
1月2日以降の 土地・家屋取得者 |
所有権が移転したことが確認できるもの(登記簿謄本、売買契約書等) ※ ただし、名寄せ・納税証明書は取得できません。 |
上記以外の場合 | 本人からの委任状(申請書左下の委任状欄をお使いいただいても結構です。) ※ 法人所有の申請の場合には委任状が必要となります。(委任状には代表者印の押印が必要です。) ※ 自署不能で委任状が書けない方については、委任状自署不能申出書及び代理人・委任者の本人確認書類(原本)が必要となります。 |
《注意》
*各年度1月1日現在(例えば、〇年度分は〇年1月1日現在、□年度分は□年1月1日現在)の内容で発行します。
*所有権移転の手続きをする際など、評価額のない土地(公共用道路等)について、登録免許税等の課税標準額を算出する必要がある場合は、近傍価格を記載いたしますので、その旨をお伝えください。
郵送での申請
- 申請書、本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の写し、返信用封筒(切手を貼ったもの)、手数料分の定額小為替(郵便局で販売)を同封し、下記宛てに郵送してください。
- 所有者以外の方が申請される場合、申請者本人の確認ができる書類の写しに加えて、必要書類(上記「窓口での申請」参照)を同封してください。
〒489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 税務課土地係
【注意点】
- 書類に不備がある場合には、送付いただいた書類一式を返送させていただきます。必要書類をよくご確認の上、ご申請ください。
- 証明書送達には、1~2週間ほどお時間をいただきます。お急ぎの場合は、窓口でご申請ください。
- 定額小為替はお釣りのないようにお願いいたします。※余剰な定額小為替はそのまま返却しますが、お釣りが発生する場合、切手で返却させていただくこともあります。
- 近隣価格が必要な方は、申請書に「付記を希望する地番と地目」を明記してください。証明書に付記して発行します。
手数料
- 公課証明書、評価証明書、物件証明書:土地は1筆ごと、家屋は1棟ごとに、それぞれ1年度につき300円
- 名寄帳、納税証明書(固定資産税):所有形態ごとに、1年度につき300円
受付窓口
市役所3階税務課4番窓口・各支所・市民サービスセンター
(マンションの証明書及び近傍価格の記載が必要な場合は、市役所のみで受付・交付します。)
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職務上請求の注意点
〈司法書士の方〉
愛知県司法書士会職務上請求書を用いて評価通知書を発行することはできません。
評価通知書は、名古屋法務局春日井支局で発行される「固定資産評価通知依頼書(登記官の押印あり)」をもってのみ無料で交付しています。
なお、本市では、愛知県司法書士会職務上請求書によって、評価証明書を有料で交付しています。
〈弁護士の方〉
日本弁護士連合会による職務上請求書を用いて評価証明書を有料で発行することができます。
日本弁護士連合会の統一様式を用いて職印を押印し申請してください。
なお、使用目的は、訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立ての5つに限られています。任意の利用を目的とする場合は、通常の交付申請と同じく所有者等の委任状を添付してください。
〈宅地建物取引業者の方〉
・電子署名を用いた媒介契約書をお持ちの場合
別途本人からの委任状(原本)をお持ちください。