斎苑
更新日:2026年10月8日
ID番号: 64579
開苑日時
午前8時30分から午後5時15分
受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
※ペットの火葬の受付時間は午前8時30分から午後4時30分までです。
斎苑のご利用にあたって職員に対する心付け等は一切おやめください。
休場日 1月1日及び2日
ご利用手続き(申請)
市民課・支所・夜間窓口
- 死亡届の提出
- 死体(胎)埋火葬許可証の交付
火葬日当日、斎苑に火葬許可証の原本をお持ちください。火葬許可証がなければどんな理由があっても火葬はできません。
瀬戸市斎苑
斎苑使用許可書の交付
・斎場、遺体安置所、待合室の使用許可
・産汚物、身体の一部の火葬炉使用許可
・動物(ペット)の火葬炉使用許可
ご利用手続き(予約)
斎苑使用の電話予約
瀬戸市斎苑 0561-82-8800
ご利用者へのお願い
- 電話予約、使用許可の申請は、必ず葬儀の責任者又は準ずる方でお願いします。
- 使用日時は、厳守してください。
- 柩にはビン・カン類・プラスチック製品などは絶対に入れないでください。
- 動物炉への搬入は、ビニール袋等を利用し汚物、汚水及び臭気が外へ出ないようにして持参してください。
- 待合室の湯茶については、各室毎に用意してありますので、接待は各自でお願いします。なお、待合室への飲食物の持ち込みは自由ですが、その後始末は各自責任を持ってお持ち帰りください。
- 斎苑敷地内での喫煙は、ご遠慮ください。
- 待合ロビーでの飲食は、禁止します。(2階自動販売機で購入した飲料は除く)
- その他、職員の指示に従ってください。
葬儀事業者向け資料
※「瀬戸市斎苑予約受付確認書」及び「焼骨の引き取りに関する確認(依頼)書」は、
火葬前日の午前中までに斎苑へFAX送信してください。
焼骨の引き取りに関する確認(依頼)書【記入例】(PDF/128KB)
残骨灰に含まれる有価物の売却実績等の報告
瀬戸市斎苑は、残骨灰に含まれる有価物の売却についてご遺族ならびに市民のみなさまの感情を考慮し実施した市民アンケートとパブリックコメントの結果を踏まえ、令和7年度から売却をしています。
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令和7年度売却益 |
20,381,166円 |
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有価物精錬結果 |
金 637.22g 銀1,696.00g プラチナ16.42g パラジウム570.66g |
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売却益の使途 |
今後予定されている斎苑の長寿命化工事に備え瀬戸市公共施設等整備基金に全額を積立て |
ご遺族のご理解と葬祭事業者各位のご協力により、このような尊い貴重な財源を得ることができました。
深く感謝を申し上げます。
残骨灰とは
残骨灰とは、ご遺族が収骨を行われた後に、「残」された「骨」や「灰」などのことを言います。この残骨灰の中には、骨片や棺・副葬品の燃え残りのほか、ご生前の歯科治療等に用いられた金、銀、パラジウムといった貴金属(有価物)が含まれている場合があります。
残骨灰の最終供養地
残骨灰に含まれる焼骨は、故人への尊厳とご遺族の心情に配慮し、専門業者により火葬の際に付着した煤等の不純物を取り除いた後、下記の寺院にて埋葬及び供養をしています。
清大寺
供養地 福井県勝山市片瀬50字1番地1

ペットが死亡した場合
ご家庭で飼っている動物が死亡した場合の手続きは「ペットの火葬」をご覧ください。
使用料
火葬炉使用料
【ご案内】令和2年4月1日より市外在住者の火葬炉使用料(動物を除く。)を増額改定しました。
| 区分 | 単位 | 使用料(円) | ||
|---|---|---|---|---|
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市内在住者 |
市外在住者 | |||
| 12歳以上の者 | 1体 | 5,000 | 70,000 | |
| 12歳未満の者 | 1体 | 3,000 | 42,000 | |
| 死産児及び流産児 | 1体 | 1,500 | 21,000 | |
| えな及び産汚物 | 1件 | 1,000 | 8,400 | |
| 身体の一部 | 1個 | 1,000 | 8,400 | |
| 動物 | 1頭 | 1,500 | 9,000 | |
施設使用料
| 区分 |
使用料(円) |
|||
|---|---|---|---|---|
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市内 在住者 |
市外 在住者 |
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| 斎場 |
午前8時30分から 午後0時30分まで |
12,810 | 25,620 | |
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午後0時30分から 午後4時30分まで |
12,810 | 25,620 | ||
|
午後4時30分から 翌日の午前8時30分まで |
51,260 | 102,520 | ||
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遺体 安置所 |
24時間以内 | 1,060 | 2,120 | |
| 延長時間(1時間につき) | 100 | 200 | ||
| 待合室 | 和室 | 1室につき3時間以内 | 3,200 | 6,400 |
| 洋室 | 1室につき3時間以内 | 3,200 | 6,400 | |
備考
- 上記の表において「市内在住者」とは、次の者をいい、「市外在住者」とは、その他の者をいう。
- 死亡者の火葬及び遺体安置所については、死亡時に住所が本市にあった者
- 死胎及び産汚物等はその母の住所、身体の一部はその身体を有していた者の住所、動物は飼い主の住所、斎場及び待合室は使用者の住所が本市にある者
- 遺体安置所の延長使用については、1時間に満たない部分が生じた場合は、これを1時間として使用料の計算をする。


