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電子契約サービスの導入について

更新日:2026年10月1日

ID番号: 64197

 契約手続における事業者の負担軽減及び利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、令和8年10月から電子契約サービスを導入します。

 

電子契約とは

 紙の契約書に押印することに代えて、電子文書(PDF形式)に電子署名することで締結する契約です。電子契約ではクラウド上で契約書の確認を行い、瀬戸市と受注業者双方の電子署名により、オンラインで契約締結事務が完結します。

 

 これにより、契約書の郵送や押印等に要する労力と時間を削減することができます。

 インターネット環境とメールアドレスがあれば利用することができます。また、利用にあたり、事業者の費用負担はありません。

 

 電子契約を利用せず、従来のとおり紙の契約書とするかは、事業者が選択できます。

 

 

電子契約のメリット

  1. 費用削減・・・収入印紙が不要となります。
  2. 来庁不要・・・契約締結(押印等)のための来庁が不要となります。
  3. 保管コスト削減・・・紙での保管が不要となります。

対象とする契約

 令和8年10月以降に入札公告又は指名通知を行うもので、行政課契約検査係において入札契約するものを対象とします。※順次、対象を拡大する予定です。

 電子契約を希望された場合でも、契約締結予定日までに電子契約サービスを利用した承認が困難な場合や、システム障害、広域停電等により電子契約サービスが利用できない場合は、紙の契約書(収入印紙必要)に切り替える場合があります。

 

<対象外の契約>

  • 法令等の定めにより書面で行うべきとされている契約

  • 契約期間が10年を超える、又は期間の定めのない契約

  • その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

 

<電子契約を希望されない場合>

 電子契約での契約締結を希望されない場合は、従来のとおり紙の契約書となります。

 電子契約、紙の契約書のどちらを選択されても、契約が不利になるようなことはありません。

導入する電子契約サービス

 サービス名:クラウドサイン

 サービス提供会社:弁護士ドットコム株式会社

電子契約の流れ

 対象となる案件では、入札公告等に「電子契約利用申出書」を添付しますので、電子契約の利用を希望される場合は、電子契約を希望する案件ごとに「電子契約利用申出書」の提出をお願いします。

 

  1. 「電子契約利用申出書」を瀬戸市へ提出する。
  2. 瀬戸市(送信者)が契約書(PDF形式)をアップロードし、受注業者(受信者)の宛先を指定して送信する。
  3. 受注業者(受信者)宛に契約書確認依頼メールが届く。
  4. 受注業者(受信者)が契約書の内容を確認し、同意して確認を完了する。
  5. 瀬戸市(送信者)が契約書の内容を再度確認し、同意して確認を完了する。
  6. 契約書(PDF形式)に電子署名が施される。クラウド上で契約書(PDF形式)が保管される。※契約書(PDF形式)は、瀬戸市及び受注業者双方でダウンロードして保管可能です。

操作マニュアル等

 

 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
契約検査係
電話:88-2560

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