最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
更新日:2026年7月29日
ID番号: 63072
追加給付についての概要
平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決により「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護決定処分が取り消されました。
この判決を受け、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分の一部を当時生活保護を受給されていた方に対して追加給付するものです。
対象となる世帯
1.平成25年8月から平成30年9月の期間において生活保護を受給していた世帯。
2.平成30年10月から令和8年3月の期間において生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所をされていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に給付される期末一時扶助費が算定された世帯。
※現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止世帯も含みます。
※既に世帯員全員が死亡している場合は給付対象外となります。
給付される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容について給付額は異なります。
問い合せ先等
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。次のような内容についてご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
1 追加給付の対象について
2 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
3 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について等
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179ー445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時
相談センターホームページ(外部リンク)
よくあるお問い合わせ
Q 追加給付の金額は一律で同じですか?
A 生活保護を受給していた期間や、世帯構成、住んでいた地域、加算の有無等によって異なります。
Q 振込時期はいつ頃になるのか?
A 現在、準備を進めています。具体的な給付時期は未定ですが、できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。
Q 過去に瀬戸市以外の自治体で生活保護を受けていた場合はどうすればいいですか?
A 追加給付の申出は、当時生活保護を受給していた自治体に対して行う必要があります。
受給していた自治体が複数ある場合は、それぞれの自治体に対して申出を行ってください。
Q 平成25年当時は両親と自分の3人世帯で生活保護を受給していたが、現在両親は亡くなっており、自分一人で生活保護を受けている場合の追加給付はどうなりますか?
A 亡くなられた方は追加給付の対象となりませんので、お一人分の追加給付を行います。
給付をかたった詐欺にご注意ください
・市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。電話で預貯金口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振込みを求めることはございません。
・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察にご相談ください。


