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公示送達について[税務課]

更新日:2026年5月21日

ID番号: 61260

公示送達とは

地方税法の規定により、納税通知書等は、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。

 

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

 

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、市役所掲示板及び市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

 

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

 

地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市ホームページでの掲示を開始します。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。

 

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記 

  するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧

  者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

 

公示送達一覧

 ・現在、公示送達を行っているものはありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2571(市民税係)
電話:0561-88-2572(収納係)
電話:0561-88-2575(家屋償却係)
電話:0561-88-2576(土地係)
 

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