政治活動用事務所の看板等と証票
更新日:2025年12月17日
ID番号: 57822
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が政治活動のためにしようする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けする必要があります。
瀬戸市選挙管理委員会が交付する証票は、瀬戸市長選挙及び瀬戸市議会議員選挙の公職の候補者等とその後援団体に係るものです。
掲示できる看板等の総数
(1)公職の候補者等1人につき 6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて 6枚
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
掲示できる場所
看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
そのため、政治活動用事務所から離れた場所に掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
看板等の大きさ
縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です。
申請書及び記載例


