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瀬戸市地域公共交通運賃料金協議会

更新日:2025年7月1日

ID番号: 57057

 

 

瀬戸市地域公共交通運賃料金協議会設置要綱(52KB)(PDF/118KB)

 

道路運送法の改正(令和5年10月1日施行)により、コミュニティバス等の運賃・料金は、地域公共交通会議とは別の会議体(同法9条第4項で規定する協議会)での協議が必要となりました。また、協議会の開催前に公聴会等を行い、住民や利用者等の関係者の意見を反映させる措置をとることが規定されました。

設置日

令和7年7月1日

協議事項

  1. 地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活のための旅客の運送に係る運賃等に関する事項
  2. その他運賃料金協議会が必要と認める事項

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2666

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