貸館等使用料の見直しについて
更新日:2026年3月25日
ID番号: 56724
中期事業計画(令和6年実施計画)において、市民満足度の向上と効果・効率の追求の検討として、貸館等使用料の適正化に取り組むこととしております。
全庁的な使用料の見直しは、消費税引き上げによるものを除き、20年以上実施しておらず、一方で、施設の老朽化による修繕費や物価及び人件費の高騰による運営管理費が増加しております。これらの費用は、施設利用者からの使用料と市民の税金で賄われております。
負担の公平性の観点から、統一的な基準となる「貸館等使用料の見直しに関する基本方針」を令和7年11月に策定し、令和9年4月1日以降の利用にかかる使用料から見直しを行います。
貸館等使用料の見直しに関する基本方針(令和7年11月制定)
使用料の設定は、「持続可能な施設運営」と「受益者負担の適正化」を念頭に、次の事項を基本方針として行います。
1 受益者負担の原則
2 算定方法の明確化
3 施設の安定的な運営
使用料の算定は、「算定基準額」に「受益者負担割合」を乗じて算定します。使用料に算入する経費は、施設の運営及び維持管理に要する費用で、人件費、維持管理費及び減価償却費の合計とします。
使用料は、原則、改定の上限を1.5倍とする激変緩和措置を設けます。また、原則として市外の方の利用は1.5倍、営利・宣伝目的のための利用は2.0倍に割り増すこととします。
使用料の見直しサイクルを原則5年とし、定期的な見直しを行います。
瀬戸市貸館等使用料の見直しに関する基本方針(PDF/233KB)
使用料の改定(令和9年4月1日施行)
見直し後の使用料は、令和9年4月1日以降の利用にかかる使用料から適用します。
(令和9年4月1日より前に使用許可を受ける場合を含みます)


