宅地内で漏水を見つけたら
更新日:2026年4月1日
ID番号: 54994
給水装置はお客様の財産でありますので、漏水したり汚染されたりすることがないように適切な維持管理をお願いしているところですが、もし漏水が発生した場合、お客様の管理区分の修繕につきましては、原則お客様の負担となります。
※別ページの図にて管理区分を確認してください。
ただし、水道料金につきましては、地中に埋没した部分や建物の壁中など、発見できない場所で漏水していた場合には、漏水したと思われる水量の一部の料金を減額できる場合があります。漏水した全ての期間については減額できないため、漏水を早期発見できるようにこまめに水道メーターの確認を行っていただきますようお願いします。
1 漏水のチェック方法と漏水時の修理依頼
普段より水道使用水量が極端に多く、原因がわからない場合は、漏水等が考えられます。すべての蛇口を閉めても水道メーター内のパイロットマーク(下図)が回っていれば、宅内で漏水しています。
その際は、瀬戸市指定給水装置工事事業者へ連絡して修繕してください。

2 修繕が終わったら
水道料金を減額できる場合があります。
水道料金の減額には、上下水道の漏水に係る減額申請(下記)が必要となります。
審査には数か月かかる場合があります。
3 上下水道の漏水に係る減額申請
申請につきましては、事前に問い合わせていただき、その後窓口にて必要書類を確認しながら記載していただきます。(郵送による申請は不可)
下記書類を持参のうえ、来庁してください。(代理申請は可)
必要書類
瀬戸市指定給水装置工事事業者に依頼して修繕した場合
地中に埋没した部分や建物の壁中などの漏水の修繕を行い、完了したことが確認できる書類(請求書)
※給水装置のご使用者または設置者宛てで、修繕場所(ご使用場所)の記載があるもの
4 減額の対象とならない場合
蛇口、給湯器、ポールタップなどの器具漏水や露出箇所での漏水など
瀬戸市水道使用水量の認定及び料金の減免に関する取り扱い要綱(PDF/129KB)


