株式会社東立テクノクラシー 産業廃棄物最終処分場の設置に係る事業計画書等の縦覧について
更新日:2025年1月10日
ID番号: 50270
事業計画書等の縦覧について
瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、令和7年1月8日付けで産業廃棄物関連施設の設置に係る必要事項の告示及び事業計画書等の縦覧が開始されましたので、当該事業計画書等の写しをホームページにて公表します。
事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
株式会社東立テクノクラシー
代表取締役 犬飼 健人
名古屋市中区千代田5丁目7番5号
担当:株式会社東立テクノクラシー 稲向(080-5676-7298)(toritsuplant@toritsu-group.jp)
産業廃棄物関連施設の設置場所
瀬戸市山路町49番地2 外
産業廃棄物関連施設の種類
産業廃棄物最終処分場(管理型)
埋立ての用に供される場所の面積
64,300平方メートル
埋立容量
1,463,400立方メートル
告示
縦覧の場所、期間及び時間
⑴ 瀬戸市役所(2階環境課)、水野支所、幡山支所、品野支所
令和7年1月8日~令和7年2月7日(午前8時30分~午後5時15分)ただし、日、土、祝を除く。
⑵ 瀬戸蔵(1階観光課)
令和7年1月8日~令和7年2月7日(午前9時~午後9時30分)ただし、休館日の令和7年1月27日を除く。
事業計画書等
意見書の提出について
条例第11条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民(※)は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した「意見書」を提出することができます。
※関係住民とは、関係地域内に住所を有する者、関係地域内で事業活動を行う者、関係地域内の利水を管理する者その他規則で定める利害関係を有する者をいう。
【関係地域】道泉連区、深川連区、古瀬戸連区、東明連区、祖母懐連区、陶原連区、長根連区、效範連区、水南連区、萩山台連区、八幡台連区、品野連区、下品野連区、山口連区、本地連区、菱野連区 計16連区自治会
提出様式
様式は問いません(原則として、日本工業規格A4の白色用紙を使用してください)。
記載事項
・氏名、住所、電話番号(団体や法人の場合は、団体や法人の名称、所在地、電話番号、代表者の氏名)
・意見の対象となる事業者の名称 ※株式会社東立テクノクラシー
・施設の種類 ※産業廃棄物最終処分場
・設置場所 ※瀬戸市山路町49番地2 外
・事業者に対して、氏名、住所、電話番号を知らせてほしい場合は、その旨
・意見(環境保全上の見地からのもの)
次のような場合には、意見書として取り扱われません。
・提出者が、次に該当しない方
(関係地域内にお住まいの方、関係地域内で事業活動を行う方、その他利害関係を有する方)
・意見が、環境保全上の見地からのものでない場合
・その他記載事項が不十分であると判断される場合
提出方法
・提出先 関係地域の自治会、瀬戸市役所環境課(〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1)
・提出方法 持参、郵送
・提出期限 令和7年2月21日(ただし、説明会が終了しない場合は、最後の説明会が行われた日から2週間を経過する日まで)
本条例について
瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(PDF/200KB)
瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(PDF/1,156KB)