このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

現在地

オオキンケイギク駆除用草取り器具等の貸出

更新日:2024年3月22日

ID番号: 35284

本市では外来種対策の一環として、特定外来生物であるオオキンケイギク駆除用の草取り器具等を令和5年度より貸出を実施します。事前に瀬戸市役所環境課衛生係宛にメール(kankyo@city.seto.lg.jp)またはFAX(0561-88-2664)にて、ご連絡ください。

 

1 特定外来生物とは

2 オオキンケイギクとは

3 草取り器具等の貸出

1 特定外来生物とは

 外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
 特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

 詳しくは、環境省HP「日本の外来種対策」をご確認ください。

2 オオキンケイギクとは

 オオキンケイギクは北アメリカ原産のキク科の多年草です。

 土手や河原などでよく見られますが、日本に昔からいた植物(在来種)よりも繁殖力が強く、在来種を駆逐しています。

 オオキンケイギクは、日本の生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物として、外来生物法による「特定外来生物」に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。

 詳しくは愛知県HP「STOP!あいちの外来種」をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   (オオキンケイギク写真)

3 草取り器具等の貸出

 外来種対策の一環として下記のオオキンケイギク用草取り器具等の貸出を行います。

 借用を希望される自治体は、事前に瀬戸市役所環境課衛生係宛にメール(kankyo@city.seto.lg.jp)またはFAX(0561-88-2664)にて、ご連絡ください。

手続き方法

 借用を希望される自治体は市役所2階環境課へお越しいただき、申込書をご提出ください。

 貸出状況によっては、ご希望に沿えない場合があります。

 

草取り器具等借用申込書.pdf(PDF/84KB)

草取り器具等借用申込書(記入例).pdf(PDF/98KB)

貸出器具

(1)オオキンケイギク用草取り器具 30本

  オオキンケイギクは多年草であるため、根が残るとまた生えてきます。そのため、根元から株ごと引き抜く必要があります。

  今回の草取り器具は根元から株ごと引き抜く際に、ご活用いただけます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (草取り器具写真)

 

(2)外来種の啓発パネル ①②各2枚

 外来種の駆除作業を行う際は、いくつかのルールが存在します。(引き抜いたオオキンケイギクの駆除方法、オオキンケイギクの見分け方等)

 啓発パネルをご活用いただき特定外来生物の禁止されている事項、駆除作業を行う前にルール等の確認を行っていただけます。

②「見分け方」

 ①「駆除はどうすればいいの?」     ②「見分け方」

 

 ①「駆除はどうすればいいの?」:オオキンケイギクの駆除の仕方、駆除する際の注意事項、外来生物を拡げない為の注意事項が記載されています。

 ②「見分け方」:オオキンケイギクの見分け方、駆除する際のルールについて記載されています。

 

(3)特定外来種駆除作業中の立看板 5枚

    特定外来生物の駆除活動を行う際はアナウンスが必要になります。

 立看板設置により、特定外来生物の駆除を実施している状況を通行人等に示すことが出来、駆除活動のアナウンスを行うことが出来ます。

特定外来生物駆除実施中看板

 

   (駆除実施中立看板例)

 

※令和5年4月27日(木曜日)に草取り器具を用いて市役所庁舎前の環境美化活動を行いました。

貸出期間

 オオキンケイギク駆除実施日の3日前から

 ※実施活動後2日を目途に環境課衛生係までご返却ください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
衛生係
電話:0561-88-2661

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする