外部公益通報
更新日:2022年6月1日
ID番号: 4132
外部公益通報とは
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
瀬戸市における外部公益通報の対応
外部公益通報の通報先は、以下のとおりです。
- 事業者内部(労務提供先)
- 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
- その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
瀬戸市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報のうち、瀬戸市の機関が同条第3項に規定する通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する外部公益通報を受け付けます。
通報者から外部公益通報の受付を行うとともに、受理した外部公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
通報等の方法
瀬戸市への外部公益通報及び外部公益通報に関連する相談は、通報窓口(行政管理部行政課)又は所管課に対し、面接、書面、電子メール又は電話により行ってください。
なお、瀬戸市が処分又は勧告等をする権限を有しない場合は、他の行政機関をご案内することがあります。
1 所管課が分かるとき
・書面又は電子メールの場合
所管課に、外部公益通報受付書(第1号様式)を提出してください。
・面接又は電話の場合
所管課に、通報対象事実、通報対象事実を知った経緯、通報対象事実に対する考え等をお知らせください。
2 所管課が分からないとき
通報窓口(行政管理部行政課)で受け付けますが、瀬戸市が処分又は勧告等をする権限を有する場合は、所管課に引き継ぎます。
・書面又は電子メールの場合
通報窓口(行政管理部行政課)に、外部公益通報受付書(第1号様式)を提出してください。
※電子メールは、下記お問い合わせ先に送付してください。
・面接又は電話の場合
通報窓口(行政管理部行政課)に、通報対象事実、通報対象事実を知った経緯、通報対象事実に対する考え等をお知らせください。
※電話は、下記お問い合わせ先に連絡してください。
瀬戸市外部公益通報に関する取扱フロー