合併処理浄化槽の設置費補助
更新日:2025年4月1日
ID番号: 3372
瀬戸市合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
単独処理浄化槽やくみ取り便槽では、台所やお風呂などの生活雑排水は未処理のまま
側溝などに流されており、公衆衛生や水環境に好ましくありません。
そのため、公衆衛生の向上及び水環境の保全を目的として、トイレの汚水だけでなく、
生活雑排水も処理できる合併処理浄化槽への切替えに補助金を交付しています。
環境省「浄化槽による地域の水環境改善の取組み」より
補助は予算の範囲内で先着順に受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
詳細は下記要綱をご覧ください。
合併浄化槽設置整備事業補助金のご案内.pdf(PDF/546KB)
瀬戸市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(PDF/133KB)
■補助金交付申請から工事着手までの流れ
1 補助金交付申請書に必要な書類を添付して工事着手前にご提出ください。
2 申請から補助金交付の可否について、審査に1ケ月程度要します。
3 補助金の交付を決定しましたら、補助金交付決定通知書により通知します。
4 交付決定後、工事に着手できます(着手時に現場立会を行います)。
補助対象地域
公共下水道事業計画区域以外の地域(当面の間、下水道の整備を見込まない地域)を補助対象とします。
補助を受けることができる方
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所から合併処理浄化槽へ切替える方が次の要件を全て満たす場合におい
て、補助金を交付します。
- 補助対象地域に住所があること。
※原則申請時に補助対象地域内に住所を有する方が交付対象となりますが、合併処理浄化槽へ切替えた後でな
ければ設置場所への住所変更ができない場合は、申請書の表紙に「合併処理浄化槽への切替え後設置場所に
住所変更予定」と記載し、あわせて設置者が署名または記名押印し、ご提出ください。なお、補助金交付後
設置場所への住所変更が確認できない場合は、補助金の交付を取消し、返還を求める場合がありますのでご
注意ください。
- 専用住宅または併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が自らの居住するための建物)について、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置すること。
- 合併処理浄化槽設置工事着手前に補助金交付申請書を提出し、当該年度の2月末までに実績報告書の提出をすること。
ただし、上記の要件を満たす場合においても補助金交付の対象外となる場合があるため、ご検討される際は、『瀬戸市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱』をご覧いただくか、下水道課までお問合せください。
補助金の額
(1)合併処理浄化槽の設置
-
5人槽 : 332,000円
-
7人槽 : 414,000円
-
10人槽 : 548,000円(ただし、浴室と台所がそれぞれ2つ以上ある二世帯住宅に限る)
(2)宅内配管工事 : 300,000円
(3)既設の単独処理浄化槽又はし尿くみ取り便槽の撤去 : 90,000円
申請手続(合併処理浄化槽設置工事着手前に提出するもの)
補助金交付申請書と所定の添付書類を下水道課へ提出してください。
口座振込依頼書(補助金)(令和7年度).xls(XLS/88KB)
口座振込依頼書(補助金)(令和7年度).pdf(PDF/146KB)
実績報告手続(工事完了日以後に提出するもの)
実績報告書と所定の添付書類を下水道課へ提出してください。