水質の情報
更新日:2025年3月31日
ID番号: 3136
水質基準
水道水は水道法第4条の規定に基づき、水道基準に適合する必要があります。水道基準項目は全部で51項目あり、(1)人の健康を保護するための項目(31項目)、(2)水道水を使う上で支障とならないための項目(31項目)に分類されます。このため、市では定期的に水質検査を実施することにより、確認を行っています。
水質検査計画
市民のみなさんから、信頼され、安心して使える水道水をお届けできるように、毎年、瀬戸市水道水質検査計画を策定し、これに基づき、水質検査を実施しています。
この計画は、水質検査の適正化や透明化を図り、安全で良質な水道水を供給するため、瀬戸市の水道水源の特性を考慮して、採水地点、検査項目、検査頻度等を定めたものです。
水質検査結果
毎年8月に市内5か所において、水質基準項目の全項目(51項目)を検査しています。
≪水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)について≫
本市では、原水中の有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)について、令和3年度より年に1回の頻度で検査を実施しています。結果については、どの地点においても現在まで定量下限値未満となっております。今後も継続して定期的な検査を行って安全性を確認してきます。
水質Q&A(よくある ご質問)
このページに関するお問い合わせ先
浄水場管理事務所
電話:0561-41-2250