都市計画道路陣屋線 事業認可について
更新日:2019年4月1日
ID番号: 2030
都市計画道路陣屋線について、平成31年3月15日付けで愛知県知事から認可されました。認可後は事業地内において都市計画法による制限※がかかります。
◆都市計画事業の種類及び名称等◆
名古屋都市計画道路事業3・4・502号陣屋線
◆事業施行期間◆
平成31年3月15日から平成38年3月31日まで
◆事業地の所在(収用の部分)◆
瀬戸市進陶町、下陣屋町、西十三塚町、東十三塚町、及び安戸町地内
◆起終点◆
起点:瀬戸市進陶町103番
終点:瀬戸市下陣屋町28番1
◆施行者◆
瀬戸市
事業認可図書は下記のとおり縦覧しています。
◆縦覧期限◆
平成38年3月31日まで(ただし、土日祝及び年末年始は除きます)
◆縦覧時間◆
午前8時30分から午後5時15分まで
◆縦覧場所◆
都市整備部建設課(市役所南庁舎5階)
※都市計画法による制限とは(都市計画法第65条、第67条及び第69条)
◆ 事業地内において、都市計画事業の施行の障害のおそれがある土地の形質の変更、建築物の新築、改築、増築その他の工作物の建設等を行う場合には、知事の許可が必要となります。
◆ 事業地内の土地建物等を施行者以外の者に譲り渡そうとする場合は、譲り渡そうとする土地建築物等、譲り渡そうとする相手方、譲り渡そうとする土地建物等の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として、金銭に見積もった額)などを施行者に書面で届け出る必要があります。
◆ 届出から30日以内に施行者が買い取るべき旨を通知したときは施行者と届出者との間で届け出の予定対価で売買が成立したものとなります。
◆ 届出から30日以内(施行者が届出の土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)は、届出に係る土地建物等を施行者以外の者に譲り渡すことはできません。
◆ 都市計画事業については、土地収用法が適用されることから、土地収用法上の諸効果が発生します。
(注)
上記の届けをしないで当該事業地内の土地を有償で譲渡した者は、50万円以下の過料に処されることが、都市計画法第95条に定められておりますので、ご注意ください。
≪本文中に記載の5月1日以降の日付は、新元号による日付に読み替えます。≫