特定空家の公告
更新日:2023年12月18日
ID番号: 1925
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に定める、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態の「特定空家等」と認められる建物の所有者に対し、第22条第10項の規定に基づき次の通り12月18日付けで公告しました。
本件は、所有者、管理者等が確知出来ないことと、建物の老朽化の状況が周辺住民のみならず不特定多数に影響を与える可能性があるため行ったものです。
公告内容 |
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当該建築物の所有者または管理者は、令和6年1月17日までに建築物等内の動産を搬出し、適正に処理すること、及び建築物等を除却することを命じる。 その日までに措置されない場合は、市長又は措置実施者が当該措置を行い、当該措置に要した費用を徴収することがある。 |
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建物の所在地 |
建物の構造・規模等 |
瀬戸市東茨町18番8 |
木造2階建 114.86㎡ |
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