鉱産税
更新日:2017年11月6日
ID番号: 1723
内容
鉱産税とは、鉱物の掘採事業に対してかかる税金です。
納税義務者
鉱物の掘採事業を行う鉱業者
申告と納税
鉱業者が、前月分を翌月10日から月末までに申告し納付します。
税率
1か月間に掘採した鉱物の価格が200万円超 |
1.2% |
1か月間に掘採した鉱物の価格が200万円以下 |
0.9% |
*瀬戸市は制限税率を適用しています。
(標準税率:1か月に掘採した鉱物の価格が200万円超は1.0%、200万円以下は0.7%)
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
電話:0561-88-2580