瀬戸市公金運用方針
更新日:2024年9月30日
ID番号: 1340
1 歳計現金等の預託方法
(1) 歳計現金、歳入歳出外現金及び制度融資預託金については、決済用預金により預託することを原則とし、1か月以上の保有期間が見込まれる場合は、地方債の借入債務及び土地開発公社の保証債務の合計額を限度として定期預金で預託する。
ただし、借入債務及び保証債務の合計額を超え、かつ、1か月以上の間10億円以上の決済用預金を保有することが見込まれる場合は、1年以内の既発国債又は国庫短期証券により運用することができるものとする。
(2) 基金の運用については、決済用預金により預託することを原則とする。また、債券による運用を行う場合は、国債等(国債、政府関係機関の発行する債券、政府保証債、地方公共団体の発行する債券、地方公共団体の元利金保証がある地方公社債、地方公共団体金融機構債等をいう。以下同じ。)であって、元本の償還及び利息の支払いが確実な債券により運用することとし、運用期間は20年以内とする。なお、運用期間中に災害等により取崩し等に充てる必要が生じた基金は、他の基金と組み替え、運用期間に応じた利息若しくは利金を充て、又は途中売却することができるものとする。
(3) (1)及び(2)による債券運用をする場合、債券の償還日、実質利回り等において、定期預金と比較し優位性が低くなると認められるときは、債券運用に代え、指定金融機関、指定代理金融機関又は法制度的に安全性が高いと見込まれる金融機関に対し、(1)は1年以内、(2)は10年以内の運用期間による定期預金で預託することができるものとする。
(4) 水道事業及び下水道事業会計へ資金の貸付をする場合は、指定金融機関、指定代理金融機関又は法制度的に安全性が高いと見込まれる金融機関のいずれの定期預金の利率も下回らない金利で貸し付けるものとする。ただし、7日以内の一時貸付については無利息とする。
2 水道事業及び下水道事業会計資金の預託方法
(1) 水道事業及び下水道事業会計保有資金については、決済用預金により預託することを原則とする。ただし、1か月以上の保有期間が見込まれる場合は、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関又は法制度的に安全性が高いと見込まれる金融機関に対し、1年以内の運用期間による定期預金で預託し、又は1年以内の既発国債若しくは国庫短期証券により運用することができるものとする。
(2) 預金保険法で保証された1千万円の枠については、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関で定期預金による運用を図り、その運用期間は1年を限度とする。
(3) 長期的保有見込資金については、国債等により運用することができるものとする。この場合において、元本の償還及び利息の支払いが確実な債券により運用することとし、運用期間は20年以内とする。
(4) (1)及び(3)による債券運用をする場合、債券の償還日、実質利回り等において、定期預金と比較し優位性が低くなると認められるときは、債券運用に代え、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関又は法制度的に安全性が高いと見込まれる金融機関に対し、(1)は1年以内、(3)は10年以内の運用期間による定期預金で預託することができるものとする。
(5) 他会計への貸付をする場合は、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関又は法制度的に安全性が高いと見込まれる金融機関のいずれの定期預金の利率も下回らない金利で貸し付けるものとする。ただし、7日以内の一時貸付については無利息とする。
3 満期保有の原則
取得した国債等は、原則として満期償還日まで保有するものとする。ただし、当該国債等を売却することによって運用成果が高まる合理的な理由がある場合、又は運用期間中に災害等により取り崩し等に充てる必要が生じた場合は、途中売却ができるものとする。
4 地方債の引受金融機関への預託
地方債の引受金融機関への預託は、資金の状況により、歳計現金又は基金とする。
5 その他
この運用方針は、令和6年4月1日以降に満期日を迎えるものから、適用するものとする。