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公平委員会

更新日:2024年8月16日

ID番号: 1117

 

 瀬戸市における委員の定数は3人です。

 

 職務に関しては、「公平委員会は、別に法律に定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。」(地方自治法第202条の2第2項)とされています。

 

職員からの勤務条件に係る措置要求審査

 瀬戸市の職員から給与・勤務等に関する措置の要求が出された場合、それを審査し、判定し、及び必要な措置を執ります。

 

職員に対する不利益処分に係る審査請求の審査


 瀬戸市の職員から、不利益処分についての審査請求がなされた場合、それを審査し、裁決をします。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

行政委員会事務局
電話:0561-88-2770

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