下水道事業受益者負担金に関する届出書類
更新日:2025年4月1日
ID番号: 1096
下水道事業受益者負担金は、下記の書類を瀬戸市下水道課に提出することで、受益者の変更、納付方法の変更、徴収猶予の解除、受益者住所・送付先の変更をすることができます。
1.下水道事業受益者負担金納付義務継承届
下水道事業受益者負担金納付義務継承届は、土地の売買・相続等で納付義務を以前の受益者から新たな受益者に変更することができます。申請がありませんと、土地の所有者等が変更しても、下水道事業受益者負担金の納付義務、支払方法等については元の受益者から変更することができません。(猶予中の方も同様です。)
土地の売買等により所有者が変更する場合で、新しい所有者の方に納付義務等を引き継ぐ場合は、必ず下記の書類を提出してください。
2.受益者負担金納付区分届
下水道事業受益者負担金納付区分届は、受益者負担金の納付方法について選択することができます。
3.下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届
下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届は、農地等により受益者負担金の納付が猶予された土地について、猶予理由が消滅したときや、猶予解除を希望される場合に提出していただく届出です。
4.下水道事業受益者住所・送付先変更届
下水道事業受益者住所・送付先変更届は、受益者が住所を変更した場合や、受益者の指定した送付先に納入通知書等の送り先を変更する届出となります。
※この届は、納入通知書などの送付先を変更するものであり、受益者は変更となりません。
※土地等の売買によって所有者が変更し、新しい所有者の方に受益者負担金の納付義務を引き継ぐ場合は、「下水道事業受益者負担金納付義務継承届」を提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
下水道課
経営係
電話:0561-85-1173