瀬戸市暴力団排除条例について
更新日:2024年8月6日
ID番号: 1079
■ 条例の目的
この条例は、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する具体的な施策を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、及び市民の安全で平穏な生活を確保するために策定されました。
■ 条例の基本理念
「暴力団を利用しない」
「暴力団に協力しない」
「暴力団と交際しない」
■ 条例の内容
条例の内容は、第1条で上記の目的、第2条において条例で使用する用語の定義を、第3条において上記の暴力団排除における基本理念をそれぞれ規定しています。次に、第4条、第5条において、市、市民及び事業者の責務を、第6条、第7条において、市の事業及び公の施設における暴力団の排除措置を、第8条において、市の市民等に対する支援を、第9条において、市の青少年に対する指導等を、第10条において、市が広報及び啓発を行うことをそれぞれ規定しています。また、第11条において、暴力団の排除を図ることを目的として必要となる個人情報の取扱いについて、本市の個人情報保護条例に基づき適切に取り扱うことを規定しています。
詳しくは以下の画面をご覧ください。
■ 愛知県暴力団排除条例との関係
≪本市にも適用される主な規定≫
〇 保護措置
暴力団の排除活動等により、暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察が保護のための必要な措置を実施します。
〇 主な禁止行為(行政的な措置)
◎ 事業者が、暴力団員等に対して金品を渡すことの禁止(金品を受け取った暴力団員等も同じ)。悪質な行為は「勧告・氏名等の公表」
◎ 暴力団事務所として使用されることを知って、不動産の譲渡等の契約をすることの禁止(代理・媒介する者も同じ)。悪質な行為は「勧告・氏名等の公表」
〇 主な禁止行為(罰則)
◎ 学校等の敷地の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設・運営の禁止。違反者は「罰則」(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
◎ 暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止。違反者は「命令」、命令違反者は「罰則」(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)