平成21年4月 入札・契約制度改正の概要(談合防止対策・工事品質確保等)
更新日:2011年3月28日
ID番号: 893
本市においては、従来から入札・契約制度の改善に取り組んでおり、一般競争入札の拡大及び電子入札の導入に努めてまいりました。
こうした中、より一層の透明性・公正性及び競争性を確保するとともに、工事の品質確保を目指し、平成」21年4月より次のとおり入札・契約制度の改正を行います。
1.談合防止対策
(1)指名停止期間の最長を2年から3年とする
瀬戸市指名停止取扱要領を改正し、特に悪質なものについて、指名停止の期間の最長を2年から3年とする。
(2)契約書の違約金について、特に悪質な場合は引き上げる
契約書に違約金として記載する賠償金の率を一律20%から、特に悪質な場合は違約金を30%に引き上げる。
(3)電子入札を完全実施する。
工事及び建設関連業務委託の入札については、全て電子入札を実施する。
また、設計書等は今まで業者が市役所に取りに来ていたが、平成20年度下半期から、あいち電子調達共同システムからダウンロードできるようになり、市と業者が接触する機会を減らした。
2.工事品質確保対策
(1)低入札価格の調査基準価格を引き上げる。
総合評価落札方式に適用している低入札価格の調査基準価格を引き上げるととともに失格基準も引き上げることで、不当なダンピング受注を排除し、工事の品質確保を図る。
(2)最低制限価格の適用範囲の拡大
現在2,000万円以上の一般競争入札に適用している最低制限価格を1,000万円以上の一般競争入札に適用範囲を拡大する。
3.事務の効率化及び適正化
事後審査型一般競争入札を拡大する
今まで1億円未満に適用している事後審査型一般競争入札を1億5千万円未満まで拡大することで、迅速な発注を行うものとする。
4.その他
現場代理人が兼務できる制度を活用する
入札中止への対応として、より一層工事の早期発注及び発注の平準化を図るとともに500万円以下の工事については、適正な管理のもと現場代理人を2件まで兼ねることができる制度を活用する。