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瀬戸市企業立地促進奨励金制度のご案内

更新日:2020年9月8日

ID番号: 741

 瀬戸市は、産業振興および雇用拡大を目的に企業立地の促進を図るため、瀬戸市企業立地促進条例を制定しました。これは、瀬戸市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、固定資産税・都市計画税相当の奨励金、従業員の新規雇用の奨励金を交付することにより、企業が進出しやすい環境を整えるものです。

立地促進奨励金・雇用促進奨励金の概要

対象地域

瀬戸市内全域

奨励対象事業者

瀬戸市内に事務所(工場等又はホテル等)を新設または増設する法人又は個人で以下の要件のすべてを満たす者
〈要件〉
(1)工場等が製造業、物流業、開発研究等の事業の用に供されるものであること

(2)ホテル等が一般公衆に対して宿泊を提供する事業の用に供されるものであること
(3)投下固定資産総額5億円以上(ただし、中小企業者の場合は1億円以上)

(4)ホテル等の場合は、総客室数が50室以上であること
(5)市税を滞納していないこと

奨励事業者の指定申請期間

立地に係る工事等に着工する日の30日前まで

 

注:令和2年10月1日までの間に立地に係る工事等に着手する事業者については、従前の「新設又は増設に係る工場等の操業日から60日以内」で変更ありません。

交付内容

(1)立地促進奨励金
交付額:事務所の新設又は増設に係る“固定資産税相当額”と“都市計画税相当額”の合計額
備考:最長5年間の交付(上限10億円)
(2)雇用促進奨励金
交付額:新規雇用常用従業員1人につき25万円を乗じた額
備考:1回限りのみの交付(上限750万円)
※(1)、(2)の交付額合計の上限は10億円

交付の時期

(1)立地促進奨励金
各年度の固定資産税又は都市計画税の納期限が属する年度の翌年度
(2)雇用促進奨励金
雇用基準日の属する年度の翌年度又は翌々年度

※詳しくは以下の「瀬戸市企業立地に関する奨励金のご案内」をご参照ください。
※奨励金交付申請の際は事前に産業政策課企業支援係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

産業政策課
企業支援係
電話:0561-88-2651

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