建設リサイクル法の届出に関すること
更新日:2026年6月15日
ID番号: 660
令和8年7月1日~ 建設リサイクル法届出・通知オンライン申請ができます
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オンライン申請はこちら(準備中)
- 届出様式・提出書類
対象工事
特定建設資材を使用又は特定建設資材廃棄物を排出する工事で次に該当するものは対象建設工事となり、工事着工7日前までに届出の提出が必要です。
| 対象建設工事(特定建設資材が使用されている又は使用するもの) | |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床 面 積 ≧ 80平方メートル |
| 建築物の新築・増築工事 | 床 面 積 ≧ 500平方メートル |
| 建築物の修繕・模様替工事 | 表請負金額 ≧ 1億円 |
| 土木工事・その他の工作物の工事 | 請負金額 ≧ 500万 |
※1 特定建設資材:
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、アスファ
ルト、木材
※2 特定建設資材廃棄物:
特定建設資材が廃棄物となったもの(コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材)
届出に必要な書類
届出書様式
届出書(様式第1号)・変更届出書(様式第2号)・別表(XLSX/145KB)提出書類
- 届出書(変更届出書)※オンライン申請の場合は申請フォームに直接入力するため不要
- 別表(1~3で該当するもの)
- 代理者の委任状
- 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図
- 設計図(配置図・基準階平面図・立面図等)又は写真(全体的な外観写真を1枚以上。「全景×2、遠景+近景、又は全景+内部」(サービス版程度)の2面程度が望ましい。)
- 工程表
届出書の提出先(窓口の場合)
建築物の解体・新築・増築・修繕・模様替工事
提出先:瀬戸市役所都市計画課
【瀬戸市長宛】
下記に該当する建築物の工事
- 木造:階数≦2階建、床面積≦300平方メートル、高さ≦16メートル
- 非木造:階数=平屋建、床面積≦200平方メートル
- 特殊建築物(建築基準法別表第1):床面積≦200平方メートル
【愛知県知事宛】
上記以外の建築物の工事
土木工事・その他工作物の工事
提出先:尾張建設事務所維持管理課
その他
分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
1.受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明する。
2.契約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、予定している再資源化等施設の名称等を明記する。
3.工事の事前届出(発注者の義務)
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、知事に届け出る。
4.変更命令
届出された分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、知事より変更命令が行われる。
5.告知・契約
受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合は、元請業者は下請業者に対し、知事への届出事項を告知した上で契約を結ぶ。
6.標識の掲示(受注者全体の義務)
解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要である。
7.再資源化等の完了の確認・発注者への報告(受注者の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存する。
関連リンク
愛知県建築指導課ホームページ:建設リサイクル法


