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給水開始後の1回目と2回目の料金請求について

更新日:2026年3月10日

ID番号: 466

通常は、2か月単位で料金請求をいたしますが、給水開始後1回目と2回目につきましては変則となり、下記の区分により請求いたします。下記以外の用途・口径につきましては、お手数ですが水道課までお問い合わせ下さい。

 

また、条例改正により、令和8年4月1日付けで水道料金を改定いたします。

開栓日によって以下の通り請求内容が異なります。

1回目の請求金額

口座振替でお支払いの方につきましては、初回のみ最初の検針日前のため料金のお知らせができません。

下記区分に応じた金額を納付期限の前日までに振替口座にご入金いただきますようお願いいたします。

令和8年3月31日までに開栓された方(用途が家庭用または営業用の場合)

請求金額=上水道料金(基本料金×使用月数+メーター使用料×使用月数+手数料100円)

下水道使用料(基本使用料×使用月数)

 

給水開始日 納期限 使用月数 請求金額(消費税を含む)

偶数月の

1日から15日

次の次の奇数月の10日

(例:2月1日開始の場合、

5月10日が納付期限です。)

4.0か月

口径13ミリの場合      4,566円

口径20ミリの場合      4,610円
下水道使用ありの場合、別途 3,300円

偶数月の
16日から31日

次の次の奇数月の10日
(例:2月18日開始の場合、
5月10日が納付期限です。)

3.5か月

口径13ミリの場合      4,007円
口径20ミリの場合      4,045円
下水道使用ありの場合、別途 2,887円

奇数月の
1日から15日

次の奇数月の10日
(例:3月1日開始の場合、
5月10日が納付期限です。)

3.0か月

口径13ミリの場合      3,449円
口径20ミリの場合      3,482円
下水道使用ありの場合、別途 2,475円

奇数月の
16日から31日

次の奇数月の10日
(例:3月20日開始の場合、
5月10日が納付期限です。)

2.5か月

口径13ミリの場合      2,890円
口径20ミリの場合      2,917円
下水道使用ありの場合、別途 2,062円

令和6年12月1日改定                 *納付期限10日が土・日・祝日の場合は翌営業日

 

 

令和8年4月1日以降に開栓された方

請求金額=上水道料金(基本料金×使用月数+手数料100円)

     下水道使用料(基本使用料×使用月数)

 

給水開始日 納期限 使用月数 請求金額(消費税を含む)

偶数月の

1日から15日    

次の次の奇数月の10日

(例:4月4日開始の場合、

7月10日が納付期限です。) 

4.0か月    

口径13ミリの場合      4,566円

  口径20ミリの場合      5,578円
  下水道使用ありの場合、別途 3,300円

偶数月の
16日から31日

次の次の奇数月の10日
(例:4月18日開始の場合、
7月10日が納付期限です。)

3.5か月

口径13ミリの場合      4,007円
口径20ミリの場合      4,892円
下水道使用ありの場合、別途 2,887円

奇数月の
1日から15日

次の奇数月の10日
(例:5月1日開始の場合、
7月10日が納付期限です。)

3.0か月

口径13ミリの場合      3,449円
口径20ミリの場合      4,208円
下水道使用ありの場合、別途 2,475円

奇数月の
16日から31日

次の奇数月の10日
(例:5月20日開始の場合、
7月10日が納付期限です。)

2.5か月

口径13ミリの場合      2,890円
口径20ミリの場合      3,523円
下水道使用ありの場合、別途 2,062円

令和8年4月1日改定                 *納付期限10日が土・日・祝日の場合は翌営業日

 

 

2回目の請求金額

金額につきましては、水道メーター検針時に検針票に表示してお知らせします。

令和8年3月31日までに開栓された方

請求金額=基本料金2か月分+給水開始日から最初の検針日までの上記使用月数に応じた超過料金+メーター使用料

令和8年4月1日以降に開栓された方

請求金額=基本料金2か月分+給水開始日から最初の検針日までの上記使用月数に応じた従量料金

3回目の請求金額

3回目以降は、通常の2か月単位の請求になります。

詳しくは水道料金についてをご確認下さい。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

水道課
電話:0561-85-1177

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