政治倫理要綱
更新日:2023年2月13日
ID番号: 461
瀬戸市議会議員政治倫理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市政が市民の厳粛な信託に基づくものであることを認識し、その負託に応えるため、瀬戸市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理意識の向上及び確立に努め、もって健全で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の奉仕者としての責任を自覚し、市民の代表として公正、誠実かつ清廉を基本とし、高い倫理性を持ち、政治活動を行わなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら誠実に対処し、疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、法令の定めのほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
⑴ 市民全体の代表として、市民の規範となるよう品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、関係法令を遵守し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
⑵ 常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品等の授受等をしないこと。
⑶ 市(市が資本金その他これに準ずるものに出資し、又は市が拠出している法人若しくは市の指定管理者を含む。)が行う許可、認可、指定、補助金等の交付決定又は請負その他の契約に関し不正に関わらないこと。
⑷ 市の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)の公正な職務を妨げるような働きかけをしないこと。
⑸ 市の職員の採用、昇任又は人事異動に関して推薦又は紹介をしないこと。
⑹ 職務上知り得た情報は、不当な目的のために使用しないこと。
⑺ 政治活動に関する寄附について、道義的な批判を受けるおそれがあるものを受けないものとし、議員の後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。
⑻ その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為その他
人権侵害のおそれのある行為(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等の言動)をしないこと。
(審査請求の手続き)
第4条 議員は、他の議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、審査請求書(第1号様式)に資料を添え、2人以上の連署をもって議長に審査を請求することができる。
2 前項の審査の請求の内容が議長に関係するものであるときは、副議長に審査を請求するものとする。この場合において、次条、第6条、第9条及び第10条の規定中「議長」とあるのは、「副議長」と読み替えるものとする。
(政治倫理審査会の設置等)
第5条 議長は、前条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)を受けた場合は、議会運営委員会に当該審査請求の適否を諮り、審査が適当と認められたときは、瀬戸市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とし、議長が議会運営委員会に諮って議員の中から選任する。
3 審査請求をした議員、審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)及び正副議長は、委員となることができない。
4 委員の任期は、当該審査請求の審査が終了するまでの間とする。
5 委員は、審査の過程で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
6 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
(政治倫理基準違反の審査等)
第6条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに政治倫理基準に違反する行為の存否の審査を審査会に付するものとする。
2 審査会は、必要があると認めたときは、関係者に対し必要な資料の提出又は出席を求め、説明若しくは意見を聴くことができる。
3 審査会は、市長その他の執行機関に対し、この要綱の適切な運用を図るため必要な協力を求めることができる。
4 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその座長となる。
5 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決するところとする。
7 審査会の会議は、原則公開とする。ただし、第三者のプライバシー保護等のため必要と認める場合は、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
(議員の協力義務)
第7条 審査対象議員は、審査会からの要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
(釈明の機会の保障)
第8条 審査会は、審査対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果の報告)
第9条 審査会は、審査を終えたときは、議長に対してその結果を報告しなければならない。この場合において、審査対象議員に政治倫理基準に違反する行為があったと認めたときは、当該行為に対する措置として次の各号に掲げる区分のうち妥当であると認めるものについて、理由を付して議長に示すこととする。
⑴ 議長による口頭注意
⑵ 文書による厳重注意
⑶ 議会における役職の辞任勧告
⑷ 議員辞職の勧告
2 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに審査請求をした議員に通知するとともに、その概要を公表しなければならない。
(審査結果の措置)
第10条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して審査結果を伝達するとともに、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、速やかに議会運営委員会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月13日から施行する。