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委員会傍聴規則

更新日:2014年11月28日

ID番号: 458

瀬戸市議会委員会傍聴規則

(趣旨)
第1条:この規則は、瀬戸市議会委員会条例(昭和41年瀬戸市条例第4号。以下「委員会条例」という。)第16条第3項の規定に基づき、瀬戸市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)
第2条:傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。
2:報道関係者席に入ることができる者は、委員会の認める報道関係者とする。

(傍聴の手続)
第3条:委員会条例第16条第1項の規定により、傍聴の許可を受けようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、委員会傍聴許可申請書(以下「申請書」という。)により委員長に対し傍聴の許可を申請しなければならない。
2:前項の規定により申請の受付は、所定の場所において、委員会の開会予定時刻の1時間前から行い、委員会の開会予定時刻の15分前に締め切る。
3:傍聴希望者の数が傍聴席の数を上回る時は、抽選によりこれを決定する。
4:委員長は、委員会開会後において、傍聴人の数が傍聴人の定員に満たない場合又は満たなくなった場合は、定員に達するまで傍聴希望者の傍聴を許可することができる。
5:委員長は、傍聴の許可をした場合は、委員会傍聴許可証(以下「傍聴証」という。)を交付する。
6:傍聴証の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴の許可を受けた日の委員会に限り傍聴することができる。

(傍聴人の定員)
第4条:傍聴人の定員は、12人とする。

(傍聴証の着用)
第5条:傍聴人は、傍聴証を見やすい箇所に着用しなければならない。

(傍聴証及び資料の返還)
第6条:傍聴人は、傍聴を終えたときは、傍聴証及び貸与された資料を返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)
第7条:次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2)異様な服装をしている者
(3)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗等意志を表示する物を持っている者
(4)笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者
(5)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(第9条第1項の規定により、撮影又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。)
(6)前各号に定めるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
2:児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長が許可した場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)
第8条:傍聴人は、傍聴席においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)委員会室での発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2)常に静粛にすること。
(3)携帯電話等の電源を切ること。
(4)はち巻、腕章の類をする等意志を表示する行為をしないこと。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れないこと。
(7)貸与された資料に書き込み等をしないこと。
(8)前各号に揚げるもののほか委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条:傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画、録音等をするときは、事前に委員長の許可を得なければならない。

2:委員長は、議事の妨げになるときは、討論を用いないで会議に諮って、前項の許可を取消すことができる。

(傍聴人の退場)
第10条:傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)
第11条:傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)
第12条:傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人の全部又は一部を退場させることができる。

附則 
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
 附則(平成19年2月5日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

 附則(平成23年4月25日議会規則第2号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

 附則(平成26年11月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

このページに関するお問い合わせ先

議事課
電話:0561-88-2740

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