家屋を取壊したとき
更新日:2023年9月4日
ID番号: 399
家屋の一部または全部を取り壊された方は、税務課家屋償却係までご連絡ください。年内に取り壊された家屋の税金は、翌年度から課税されません。ただし、取り壊された家屋の種類が居宅の場合、住宅用地に対する課税標準の特例等の適用がなくなることにより、土地の税金が上がる場合もあります。
家屋とりこわし届
「家屋とりこわし届」に必要事項をご記入のうえ、届け出てください。
※「家屋番号」、「調査番号」は課税明細書には記載されていますが、分からなければ記載していただかなくても結構です。「跡地利用」につきましては、分かる範囲で結構です。
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2575