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住宅用地の特例措置について

更新日:2024年3月22日

ID番号: 398

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地とは・・・

 居住用家屋の敷地とされている土地のことを言います。
 そのため、その年の1月1日に家屋が完成していない土地や、店舗・事業所等の事業用に使用されている土地は住宅用地には該当しません。
 住宅用地は、地積や戸数に応じて小規模住宅用地とその他の住宅用地(一般住宅用地)にわけられます。

「小規模住宅用地」

 住戸数1戸に対して200m2以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
 アパート・マンション等の場合は、戸数×200m2以下の部分が小規模住宅用地となります。
 小規模住宅用地の課税標準額は、価格の1/6(都市計画税は1/3)とする特例措置があります。

「その他の住宅用地」

 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば300m2の住宅用地(一戸建住宅)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分がその他の住宅用地となります。
 その他の住宅用地の課税標準額は、価格の1/3(都市計画税は2/3)とする特例措置があります。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2576

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