家屋を新築したとき
更新日:2024年4月1日
ID番号: 397
家屋を新築、または増築されますと、新たに固定資産税や都市計画税が課税されることとなります。(10m2以下の新築、または増築も対象になります)
課税の対象となる家屋については家屋調査を行っています。
調査の際には建物の図面や見積書などを確認し、家屋内を拝見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築し、次の要件を満たす住宅については、一定期間、固定資産税額が減額されます。(都市計画税には適用されません)
要件
- 専用住宅(居住用の家屋)または併用住宅(居宅部分と店舗などの居住用ではない部分がある家屋)であること。
※ 併用住宅は、居住用部分の割合が2分の1以上であること。 - 居住用部分の床面積が、50m2以上280m2以下であること。
※ アパートなどの一戸建て以外の貸家住宅は、一戸あたりの床面積が、40m2以上280m2以下であること。
対象となる税額
居住部分のみ
- 居住部分の床面積の120m2に相当する額の2分の1
- 120m2を超える場合は、120m2の面積分まで
期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅) → 新築後3年度分(長期優良住宅については新築後5年度分)
- 地上3階建以上の準耐火・耐火構造住宅 → 新築後5年度分(長期優良住宅については新築後7年度分)
(注) 減額期間中に増築(車庫、物置等を含む)をされ、合計床面積が280m2を超えた場合は、翌年度から減額されません。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話:0561-88-2575