選挙権と被選挙権
更新日:2016年6月23日
ID番号: 279
選挙の種類 | 選挙権を有する要件 | 被選挙権を有する要件 |
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衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
愛知県知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上愛知県内の同一市町村に住所を有する方 *上記の方が愛知県内の他の市町村に住所を移した時は、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。 |
満30歳以上の日本国民 |
愛知県議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上愛知県内の同一市町村に住所を有する方 *上記の方が愛知県内の他の市町村に住所を移した時は、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。 |
満25歳以上の日本国民で、愛知県議会議員選挙の選挙権を有する方 |
瀬戸市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上瀬戸市に住所を有する方 | 満25歳以上の日本国民 |
瀬戸市議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ケ月以上瀬戸市に住所を有する方 | 満25歳以上の日本国民で、瀬戸市議会議員選挙の選挙権を有する方 |
選挙権を有するほか、選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されることが必要です。
上記の要件に該当する方でも、次のような場合は選挙権・被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪またはいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその刑の執行を終わった日若しくは執行の免除を受けた日から5年を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者
- 法律の定めにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法および政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、それぞれの罪に応じて選挙権、被選挙権を停止されている期間中の者
3.の者については、刑の執行を終わった日または執行の免除を受けた日からさらに5年間被選挙権がありません。
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(選挙管理委員会)
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