改葬手続きのご案内
更新日:2026年4月1日
ID番号: 3986
改葬の手続きを始める前に必ずお読みください。
1 改葬とは
既に埋蔵等されている遺骨を、他の墓地、納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
この改葬を行うためには、現在、遺骨が納められている墓地、納骨堂が所在する市町村長にて発行する「改葬許可証」が必要です。
2 改葬の手続きを始める前に
現在、遺骨が納められている墓地、納骨堂は瀬戸市内にありますか。
【例】のように、現在、瀬戸市内の墓地や納骨堂に埋蔵等されているときは、瀬戸市で手続きします。
【対象外】のように、現在、瀬戸市以外の墓地や納骨堂に埋蔵等されているときは、その市町村で手続きを行ってください。
【例】
- 瀬戸市内の墓地等から瀬戸市内の墓地等へ移動するとき
- 瀬戸市内の墓地等からA市の墓地等へ移動するとき
【対象外】
- A市の墓地等から瀬戸市内の墓地等へ移動するとき
- A市の墓地等からB市の墓地等へ移動するとき
改葬先の墓地、納骨堂は決まっていますか。
改葬に当たって、移転先の墓地、納骨堂を決めておく必要があります。移転先には改葬についてあらかじめ伝えてから、具体的な改葬の手続きを進めてください。
改葬許可証の発行は、申請後の書類審査のため手続きに時間を要します。1~2週間程度の余裕をもって行ってください。
春雨墓苑から改葬をする予定です。
春雨墓苑から改葬をする場合は、改葬する方について事前に埋蔵届が提出されている必要があります。
埋蔵届が提出されているか確認しますので、瀬戸市役所環境課へお問い合せください。
3 手続きの流れ
以下の流れに沿って手続きを行ってください。
ア 改葬許可申請書の入手
改葬許可申請書は瀬戸市役所環境課、またはページ下部の添付ファイルにてダウンロードできます。
イ 改葬許可申請書の記入
改葬許可申請書の記入例をご確認ください。埋蔵等されている遺骨の情報については、現在、埋蔵等されている墓地、納骨堂の管理者にご相談ください。
ウ 墓地、納骨堂の管理者の証明
現在、埋蔵等されている墓地、納骨堂の管理者に、以下のいずれかの方法にて、埋蔵等されている遺骨の情報について証明してもらいます。
(1)改葬許可申請書の(墓地等管理者)欄に証明してもらいます。
(2)埋蔵証明書等を発行してもらいます。
春雨墓苑に埋蔵されている方につきましては、瀬戸市が証明しますので、空白のまま提出してください。
エ 改葬許可申請書の提出
瀬戸市役所環境課の窓口または、郵送にて提出してください。
申請者以外の方が窓口にて提出するときは委任状が必要です。また、墓地等使用者以外が申請するときは承諾書が必要です。
郵送にて提出したときに、不備等があった場合は、不備の理由とともに返送します。郵送する前に今一度ご確認をお願いします。
4 郵送先
〒489-8701
愛知県瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 環境課 墓地担当者
5 改葬許可証の受理
申請に基づいて改葬許可証を交付します。申請から改葬許可証の交付まで1~2週間程度の期間を要しますのでご了承ください。
改葬許可証は、遺骨を移す先の墓地、納骨堂に埋蔵等するときに提出してください。
(現在、埋蔵等されている墓地、納骨堂から遺骨を取り出すときに提出するものではありません。)
6 様式
申請書の様式
記入例
承諾書
※墓地使用者以外が改葬する際に必要です。墓地使用者本人が必ず自署してください。
【例】墓地使用者 兄、 改葬する申請者 弟 兄の承諾書が必要です。
委任状
※改葬に関わる手続きを委任するための書類です。墓地等使用者本人が必ず自署してください。


