ID番号: 53953
〇建築の許可(都市計画法第53条)
都市計画に定められた道路、公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする場合、瀬戸市長の許可が必要になります。
〇許可の基準(都市計画法第54条)
建築される建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
(ア)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(イ)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする者
本人もしくは代理人
無料
常時
・案内図 縮尺1/50,000以上
・配置図 縮尺1/500以上
・平面図 縮尺1/200以上
・断面図(2面以上) 縮尺1/200以上
※案内図には赤印で位置を表示してください
※図面には都市計画施設等の区域を表示してください
受付後、2週間以内に回答を行います
否
瀬戸市役所都市計画課計画計画係
お問い合わせ先
担当課:都市計画課 計画係
電話:0561-88-2680
FAX:0561-88-2695
メール:tokei@city.seto.lg.jp