このページの本文へ移動

測量成果の複製・使用承認について(測量法第43条及び第44条関係)

ID番号: 53961

概要

瀬戸市の測量成果(都市計画基本図等の地図)を「複製」または「使用」する場合、測量法第43条及び第44条の規定に基づき、あらかじめ瀬戸市長の「複製」または「使用」の承認を得る必要があります。

 なお、測量成果の「複製」または「使用」の考え方については、国土地理院HP等をご参照ください。(下記の関連リンクにある国土地理院の測量成果の利用手続を参照する場合は、測量法第29条を第43条に、第30条を第44条に読み替えてご確認ください)

 また、作成した成果品につきましては、瀬戸市長の承認を得て「複製」または「使用」していることを明示していただくとともに、成果品の写しを1部提出してください。

対象

瀬戸市の測量成果(都市計画基本図等の地図)を「複製」または「使用」する場合

手続きする人

利用申請者

費用

無料

手続き期間

常時

手続きに必要なもの

・第43条複製承認申請書

・第44条使用承認申請書

※「複製」または「使用」に関する承認申請書を1部提出ください

手続き後の流れ

受付後、2週間以内に回答を行います。

電子署名の要否

電子申請以外の手続き窓口

瀬戸市役所都市計画課計画係

詳細ページへのリンク

詳細ページへのリンク

電子申請ページへのリンク

電子申請ページへのリンク

お問い合わせ先

担当課:都市計画課 計画係
電話:0561-88-2680
FAX:0561-88-2695
メール:tokei@city.seto.lg.jp

ページのトップへ

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする