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屋外広告物表示等許可申請(新規・更新・変更)

ID番号: 53975

概要

屋外広告物法及び愛知県屋外広告物条例により、瀬戸市内の許可地域等において許可の適用除外を受けない屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき、許可の更新を受けようとするとき、許可を受けた広告物を変更し又は改造しようとするときは、瀬戸市長の許可を受けなければなりません。

対象

瀬戸市内の許可地域等において許可の適用除外を受けない屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき、許可の更新を受けようとするとき、許可を受けた広告物を変更し又は改造しようとするとき

手続きする人

本人もしくは代理人

費用

下表の手数料がかかります。

屋外広告許可手数料
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 ネオンサインその他電飾設備を有しないもの 許可期間が1年以内のもの 広告表示面積5平方メートルにつき900円
許可期間が1年を超えるもの 広告表示面積5平方メートルにつき1,300円
ネオンサインその他電飾設備を有するもの 許可期間が1年以内のもの 広告表示面積5平方メートルにつき1,200円
許可期間が1年を超えるもの 広告表示面積5平方メートルにつき1,900円
電柱又は街灯柱を利用する広告 許可期間が1年以内のもの 1個につき200円
許可期間が1年を超えるもの 1個につき300円
立看板 1枚につき100円
張り紙 100枚につき400円
張り札 1枚につき40円
広告幕又は広告網 1枚につき400円
アドバルーン 1個につき700円
その他の広告物 許可期間が1年以内のもの 1個につき100円
許可期間が1年を超えるもの 1個につき160円

 

手続き期間

常時

手続きに必要なもの

〇表示許可申請

一定規模以上の屋外広告物等を設置する場合は申請が必要です。許可には手数料がかかります。

・屋外広告物表示等許可申請書

・屋外広告物一覧表
・位置図
・形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
・色彩広告面模写図
・土地の賃貸借契約書や道路等の占用許可の写し等(他人が所有し、又は管理する土地又は物件に表示し、又は設置する場合)
・建築物又は工作物の構造図及び立面図(建築物又は工作物に表示し、又は設置する場合)
・許可書類等を市から送付するための返信用封筒(1部)(書類を窓口まで受け取りに来ていただける場合は不要)

 

〇更新許可申請

屋外広告物の許可を更新する場合に申請が必要です。許可期間満了の日の10日前までに、「屋外広告物更新許可申請書」及び下記添付書類を提出してください。

許可には手数料がかかります。

・屋外広告物更新許可申請書
・屋外広告物安全点検報告書
 ※令和3年7月1日より一部広告物については有資格者による点検が必要。

・屋外広告物一覧表
・現況のカラー写真(許可期間の満了の日前3か月以内に撮影したものに限る。)
 ※愛知県屋外広告物条例等の改正により、点検状況を撮影した写真についても添付が必要。
・許可書類等を市から送付するための返信用封筒(1部)(書類を窓口まで受け取りに来ていただける場合は不要)

 

〇変更等許可申請

許可期間中に屋外広告物の数量や寸法、面積等に変更が生じた場合に申請が必要です。

変更内容によっては、前回の許可手数料を超過した分の追加徴収を行うことがあります。

・屋外広告物変更等許可申請書
・屋外広告物一覧表.xlsx(18KB)
・変更した内容がわかるカラー写真
・許可書類等を市から送付するための返信用封筒(1部)(書類を窓口まで受け取りに来ていただける場合は不要) 

 

※様式は下記瀬戸市HPリンクよりダウンロードください

手続き後の流れ

受付後、市より許可書等を発行します。

※変更申請の場合は瀬戸市より確認の連絡をさせていただきたく場合がございます。

電子署名の要否

電子申請以外の手続き窓口

瀬戸市役所都市計画課計画係

詳細ページへのリンク

詳細ページへのリンク(瀬戸市HP)

電子申請ページへのリンク

電子申請ページへのリンク

お問い合わせ先

担当課:都市計画課 計画係
電話:0561-88-2680
FAX:0561-88-2695
メール:tokei@city.seto.lg.jp

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