国民健康保険証の臓器提供意思表示
更新日:2019年11月1日
ID番号: 2181
国民健康保険被保険者証(裏面)に臓器提供意思表示欄があります
瀬戸市では国民健康保険被保険者証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けています。
記入内容を他人に知られたくない場合は、個人情報保護シールを上から貼り付けて使用してください。
(個人情報保護シールは、国保年金課の窓口で希望される方に配布しています。)
- 臓器提供意思表示欄は、臓器提供の意思表示の方法や機会の拡大を図ることを目的に設けられています。
- 臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容が異なることはありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。
- ボールペン等の消えないペンで記入して下さい。
臓器移植や臓器提供意思表示欄の記入に関するお問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640
E-Mail
:
kokuho@city.seto.lg.jp