お子さんが生まれたとき(外国人の出生届)
更新日:2020年5月22日
ID番号: 1160
*日本人の場合と基本的に同じです。
届出期限
- 生まれた日から数えて14日以内
<住民票の作成>
- 瀬戸市に住所を定められる場合は、住民票をあわせて作成します。
- 瀬戸市以外に住所を定められる場合は、その市町村に出生届の写しを送付しますので、その市町村で住民票が作成されます。
- 他の市町村で出生届が出された場合は、出生届の写しが瀬戸市に送付されますので、再度、瀬戸市役所での手続きの必要はありません。
届出人
- 生まれた子の父または母
*届出人による署名・押印がされた届書を、使者の方がお持ちいただくことができます。
届出場所
- 所在地または生まれた場所の市町村役場
*本庁の開庁時間外では受付できないことがあります。
届出に必要なもの
- 出生届(出生届の右半分に医師または助産婦の証明があるもの)
- 届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
届書に押印されたものと同じ印をお持ちください。 - 母子健康手帳
- 次の書類をお持ちの方は市役所の開庁時間にご持参ください。
(子ども医療)・・・出生したお子様を扶養される方の健康保険証
(児童手当)・・・持ち物がそれぞれ異なりますので、こども未来課でご確認ください。
*瀬戸市以外に届出の場合は、必要なものが異なることがありますので、ご確認ください。
注意事項
<在留資格について>
- 出生から30日以内に入国管理局で在留資格の取得をしてください。
ただし、60日以内に出国する場合は除く。 - 特別永住者に該当する場合は、市民課市民係で申請してください。
*在留資格の取得をされないと、出生から60日を経過すると原則として住民票が消除されます。
*また、本国の大使館・領事館等への出生届の提出もしてください。
*生まれたお子様の個人番号通知書は、後日郵送します。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
市民係(内容により戸籍係)
電話:0561-88-2590