ID番号: 25318
工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。
対象となる工場(特定工場)は次の条件を同時に満たす工場です。
業種 : 製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
一定規模以上の工場等を新設又は変更する事業者
無料
常時
新設届出書等
届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、新設、変更の工事等に着手できません。
否
瀬戸市役所商工観光課
特定工場を新設又は変更する着工日の90日前までに届出が必要です。
お問い合わせ先
部署:商工観光課商工金融係
電話番号:0561-88-2651
E-mail:shokin@city.seto.lg.jp