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工場立地法に基づく届出

ID番号: 25318

概要

工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

対象

対象となる工場(特定工場)は次の条件を同時に満たす工場です。

業種 : 製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(水力、地熱発電所は除く)

規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

手続きする人

一定規模以上の工場等を新設又は変更する事業者

費用

無料

手続き期間

常時

手続きに必要なもの

新設届出書等

手続き後の流れ

届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、新設、変更の工事等に着手できません。

電子署名の要否

電子申請以外の手続き窓口

瀬戸市役所産業政策課

注意事項

特定工場を新設又は変更する着工日の90日前までに届出が必要です。

電子申請ページへのリンク

詳細ページへのリンク

お問い合わせ先

担当課:産業政策課
電話:0561-88-2651
FAX:0561-88-2931
メール:sangyo@city.seto.lg.jp

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