更新日:2025年8月14日
ID番号: 55151
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行った場合に申請を受け付けています。
※ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
(注意)住宅改修前に事前申請の承認を受けていない方は事後申請できません。必ず事前申請を行ってください。
居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
対象者ご本人
無料
必ず住宅改修工事着工前に事前申請し、承認を受けてください。
※住宅所有者と申請者が異なる場合に必要となります。また、改修する住宅が共有名義の場合、申請者以外の全ての共有者の承諾書が必要になります。
※原則として担当のケアマネジャー(地域包括支援センターの職員を含む。)に作成を依頼してください。
※内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。
※改修予定箇所すべての写真を提出してください。段差解消工事を行う場合は、スケールを当てて撮影してください。
※生活導線を記した改修予定箇所が明示された図面の提出が必要です。また、改修箇所だけではなく、全体の図面が必要となります。
要
お問い合わせ先
高齢者福祉課介護認定給付係
電話:0561-88-2620