更新日:2025年8月14日
ID番号: 55150
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行った場合に申請を受け付けています。
(注意)住宅改修前に事前申請の承認を受けていない方は事後申請できません。必ず事前申請を行ってください。
居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
対象者ご本人
無料
領収日(支払日)から2年以内に事後申請を行ってください。
※改修前と同様に、必ず撮影日の日付を入れてください。
※別途、領収証の原本を提出してください。領収証の返却が必要な場合は、原本と写しの両方を提出してください。確認後に原本を返却します。
要
お問い合わせ先
高齢者福祉課介護認定給付係
電話:0561-88-2620