更新日:2025年8月14日
ID番号: 55145
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の介護保険施設やショートステイを利用する際の居住費(滞在費)と食費について、所得の低い方のサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額が設けられています。対象となる方には、申請・承認後に「介護保険負担限度額認定証」を発行します。
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の介護保険施設やショートステイを利用している方で、一定の低所得要件等を満たす方
対象者ご本人
無料
負担限度額認定証の有効期間(始期)は、申請書を提出された日の属する月の1日からとなります。
※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。
※特定入所者介護サービス費の対象要件を確認するため、介護保険被保険者および配偶者の資産がわかるものの提出が必要です。
※介護保険被保険者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。
要
お問い合わせ先
高齢者福祉課介護認定給付係
電話:0561-88-2620