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令和6年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2024年5月9日

ID番号: 46055

令和6年度 個人住民税の定額減税について

定額減税の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

 なお、定額減税について解説したパンフレットなど、国税庁が提供している定額減税に関する情報については、国税庁HP「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご確認ください。

 

定額減税の対象となる方

 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。


※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
  • 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
  • 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

 

減税額

  納税者本人の個人住民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額を限度額とします。

 

  •    納税者本人 ・・・ 年税額1万円
  •    控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・ 1人あたり年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

 

減税の手続き

 減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。

 

定額減税後の個人住民税の支払方法

 

デモ画像 個人住民税の各支払方法による定額減税のイメージ図

 

その他注意事項

  • ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
  • 減税額については、納税通知書の課税計算明細書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房HP「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2571

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