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介護保険料の遡及賦課誤りについて

更新日:2023年9月4日

ID番号: 41206

 

 介護保険料の賦課について、過年度の所得に変更が生じた場合、遡って変更(遡及賦課)することとされています。

 

 このたび、遡及賦課事務処理においてシステム上の設定誤りが発覚し、一部の被保険者の方々に対し 、介護保険料を過大に徴収または還付していたことが判明いたしました。

 

 対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

概要

 平成27年4月の介護保険法改正により、介護保険法第200条の2が新設され、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされました。

 

 この「各年度における最初の納期」について、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日、普通徴収(納付書・口座振替)は8月10日ですが、システム上、一律に普通徴収第1納期である8月10日として期間計算を行う設定となっておりました。

 

 そのため特別徴収の方について賦課決定できない期間に保険料の増額または減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。

 

対象期間

 平成27年度から令和3年度の保険料

(平成29年度から令和5年度遡及賦課実施分)

対象者数及び金額

 過大徴収した人数及び金額

 20人 330,000円

 過大還付した人数及び金額

 34人 741,300円

今後の対応

・保険料を過大に徴収した方については、お詫びの文書をお送りし、速やかに返還手続きを進めてまいります。

 

・保険料を過大に還付した方については、すでに介護保険法による賦課決定ができる期間(2年)を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

 

※還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMでの操作を求めることはありません。

再発防止策

 今後、法改正の際には内容を複数の職員で確認・把握をし、疑義がある場合は、国・県への照会や他の自治体への確認等を行い、適正な法解釈のための情報共有を行います。

 業務内容に変更が生じる場合は、システム業者と連携体制を整え、業務手順の確認を確実に行い再発防止に努めてまいります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
介護保険料係
電話:0561-88-2621

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