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マイナンバーカードの有効期間変更(在留外国人)

更新日:2023年8月10日

ID番号: 40793

 

マイナンバーカードの有効期限の変更について

在留期限の定めがある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までに設定されています。

在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。

 

※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。市役所でマイナンバーカードの手続きが必要となります。

 

手続きに必要な持ちもの
  • 新しい在留カード
  • マイナンバーカード
受付場所
  • 瀬戸市役所1階市民課

 

すでにマイナンバーカードの有効期間を経過してしまった場合

有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は有料での再交付(最大1000円)となります。

マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。

裏面に在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って、市役所1階市民課までお越しください。


 

各種リンク

  • 出入国在留管理局

  https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html

 

  • マイナンバー制度(総務省)

  https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課
電話:0561-88-2881

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