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瀬戸塩草土地区画整理事業の換地処分に伴う町名地番の変更について

更新日:2023年11月27日

ID番号: 40096

  瀬戸塩草土地区画整理事業の換地処分に伴い、令和5年9月16日(土)から塩草町の一部の町名と地番が変わり、住所も新しくなりました。

 区域内にお住まいの方々や事業所を設置している法人、会社等におかれましては、住所や所在地など関連する事項の変更手続きが必要となります。詳細につきましては、「町名地番変更に伴う各種手続きのお知らせ」をご覧ください。

 なお、塩草が丘の郵便番号は「489-0899」となります。

 

 区域図

 新地番図(PDF/132KB)

 新旧対象表(PDF/112KB)

 旧新対象表(PDF/110KB)

 町名地番変更に伴う各種手続きのお知らせ(PDF/1,084KB)

土地登記簿、建物登記簿の甲区権利者の住所について

 土地登記簿や建物登記簿の甲区権利者の住所については、ご自身で変更の手続きをしていただく必要があります。手続きには別添の申請様式をご利用ください。なお、申請書の記入方法については、名古屋法務局春日井支局(電話:0568-81-3210)へお問合わせください。

 

※換地処分に伴う区画整理登記が令和5年11月22日(水)付けで完了し、土地登記簿等の甲区権利者の住所変更手続きができるようになりました。

 

 登記申請書(PDF/66KB)

 登記申請書記載例(PDF/111KB)

 委任状(PDF/70KB)

 委任状記載例(PDF/104KB)

 

会社など法人の本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)所在地及び代表者等の住所変更登記

 町名地番変更に伴い、法人及び法人代表者の所在地または住所に変更が生じた場合には変更があった日から週間以内に住所変更登記の手続きをする必要があります。

 登記方法等につきましては、名古屋法務局法人登記部門(電話:052-952-8111)へお問合せください。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課 区画整理係

電話:0561-88-2722
FAX:0561-88-2695
E-mail:tokei@city.seto.lg.jp

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