このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

都市計画法第53条許可関係(都市計画施設等の区域内における建築について)

更新日:2021年4月14日

ID番号: 3172

建築の許可

(都市計画法第53条)

  • 都市計画に定められた道路、公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする場合、瀬戸市長の許可が必要になります。

許可の基準

(都市計画法第54条)

  • 建築される建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

(ア)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
(イ)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請の方法

  • 許可申請書に必要な図面を添付し、瀬戸市都市整備部都市計画課に2部提出してください。

 

申請書等ダウンロード

第53条許可申請書.doc(16KB)

※押印の必要はありません(押印があっても申請可能です)

図面記載方法.pdf(46.7KBytes) 

 

添付図書一覧

 

図面 縮尺 備考
 案内図  1/50,000以上   赤印で位置を表示してください
 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)  1/500以上  都市計画施設等の区域を表示してください 
 平面図  1/200以上  都市計画施設等の区域を表示してください
 断面図(2面以上)  1/200以上  都市計画施設等の区域を表示してください


※都市計画施設等の区域の表示方法については「図面記載方法」をご覧ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2680

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする