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生産緑地の買取申出について

更新日:2022年11月29日

ID番号: 2554

 

 生産緑地の買取申出

  生産緑地の所有者は、下記の基準を満たす場合に限り、所有する生産緑地の買取申出をすることができます。

 

  【買取申出に係る基準】

  • 生産緑地地区の指定から30年が経過した場合 ※特定生産緑地にしていない場合
  • 主たる従事者が死亡した場合
  • 主たる従事者が故障した場合

 

 買取申出をするとき

  買取申出をするときは、「生産緑地買取申出書」を、都市計画課窓口までご提出ください。なお、申出書の提出には、下記の書類の添付が必要です。

  買取申出をする理由によって、必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

 

  【生産緑地地区の指定から30年が経過した場合】※特定生産緑地にしていない場合

  • 申出をする土地の全部事項証明書
  • 公図の写し
  • 位置図

 

  【主たる従事者が死亡した場合】

  • 申出をする土地の全部事項証明書
  • 公図の写し
  • 位置図
  • 主たる従事者証明書
  • 主たる従事者が除籍したことが分かる戸籍謄本等

 

  【主たる従事者が故障した場合】

  • 申出をする土地の全部事項証明書
  • 公図の写し
  • 位置図
  • 主たる従事者証明書
  • 医師の診断書

 

  上記に記載の書類以外にも、添付が必要となる場合があります。

  事前に都市計画課窓口へご相談いただくことをお勧めします。その後の手続きがスムーズになる場合があります。

 

 

 買取申出の手続き

  買取申出の手続きの流れは下記のとおりです。詳細は、都市計画課へお問い合わせください。

  なお、事前に都市計画課窓口へご相談いただくことをお勧めします。

 

  

  フローチャート.jpg

       ※県や市の関係機関が買い取るか買い取らないかの判断をし、その結果の通知となります。

 

 

 様式等

 

 注意事項

    下記の注意事項をよく読んでから、買取申出を行ってください。

 

  • 買取申出書を提出した後に、申出を取り消すこと及び内容を変更することは一切できません。
  • 同じ理由で、複数回買取申出をすることはできません。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2666

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