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生産緑地制度について

更新日:2023年9月15日

ID番号: 2553

 

 

 生産緑地地区とは

  市街化区域内にある農地等の生産活動に裏付けされた緑地機能に着目して、公害または災害の防止や都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的・永続的に保全し、農林漁業と調和した都市環境の形成を図ろうとするものです。

 

 生産緑地地区内の行為の制限

  原則、生産緑地地区内では、下記の行為を行うことができません。

 

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋め立て又は干拓

 

  ただし、農業資材の保管施設等の農業を営むために必要となるもののうち、良好な生活環境の確保を図る上で支障がないものについては、市長の許可を受けて行うことができます。詳しくは、都市計画課までご連絡ください。

 

 生産緑地の買取申出

    生産緑地の所有者は、下記の基準を満たす場合に限り、所有する生産緑地地区の買取申出をすることができます。

 

  【買取申出に係る基準】

  • 生産緑地地区の指定から30年が経過した場合
  • 主たる従事者が死亡した場合
  • 主たる従事者が故障した場合

 

  生産緑地の買取申出に関する情報はこちら

 

 特定生産緑地制度について

   一部地域では、特定生産緑地に指定することが出来ます。

 

  特定生産緑地制度の詳しい内容はこちら

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2666

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