生産緑地制度について
ページ更新日:2020年7月6日
生産緑地地区とは
市街化区域内において、農林漁業と調和した都市環境の保全などの生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等のための多目的保留地としての機能を持つ、すぐれた農地等を都市計画上の地域地区として位置づけて計画的に保全しようとするものです。
生産緑地地区の指定
瀬戸市では、約20.0ha(令和2年4月1日時点)を生産緑地地区として都市計画に定めています。(都市計画情報のページから、生産緑地の指定についてご確認いただけます。)
生産緑地地区内の行為の制限
原則、生産緑地地区内では、下記の行為を行うことができません。
・ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・ 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
・ 水面の埋め立て又は干拓
ただし、農業資材の保管施設等の農業を営むために必要となるもののうち、良好な生活環境の確保を図る上で支障がないものについては、市長の許可を受けて行うことができます。詳しくは、都市計画課までご連絡ください。
生産緑地の買取申出
生産緑地の所有者は、下記の基準を満たす場合に限り、所有する生産緑地地区の買取申出をすることができます。
【買取申出に係る基準】
・ 生産緑地地区の指定から30年が経過した場合
・ 主たる従事者が死亡した場合
・ 主たる従事者が故障した場合
生産緑地の買取申出に関する情報はこちら
特定生産緑地制度について
平成30年4月1日施行の生産緑地法の改正により、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向を踏まえ、買取り申出期間を10年延伸できることになりました。
特定生産緑地制度の詳しい内容はこちら
お問い合わせ
都市計画課
電話:0561-88-2666